international military tribunal for the far east

極東国際軍事裁判所条例が発表された日: 1946年1月19日

1月19日は、「極東国際軍事裁判所」の条例が発表された日です。

1946年のこの日、連合国軍最高司令官のマッカーサー元帥が、極東国際軍事裁判所の条例を公布しました。

その主な内容は、以下の通りでした。

  • 【平和に対する罪】侵略戦争、または条約等に違反する戦争の計画、準備、開始、遂行やそれらを達成するための共同謀議へ参加した罪を問う。
  • 【通例の戦争犯罪】戦争の法規または慣例の違反の罪を問う。
  • 【人道に対する罪】戦前または戦時中の殺人、殲滅行為、人民の奴隷化、虐待、政治的または人種的理由による迫害行為などを問う。

法的には、以下の「ポツダム宣言」第10項を根拠としています。

『日本を奴隷化するわけではないが、諸外国に対して戦争犯罪を行った者は処罰されるべきである。日本政府は民主主義を復活させ、言論、宗教、思想の自由、そして基本的人権の尊重を確立していくべきである。』

ポツダム宣言とは、1945年7月26日にイギリス首相、アメリカ大統領、中国主席が大日本帝国に対して出した、全13項から成る宣言です。

・参照
United Nations

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