おもちゃのお札でもコピーすると逮捕される可能性がある
紙幣のコピーは遊びでも捕まる可能性あり
偽札の作成や使用は刑法で禁じられています。
では、紙幣をカラーコピーしただけの場合はどうでしょうか。
実は、それでも犯罪に問われる可能性はあるのです。
通貨及証券模造取締法の第一条では、貨幣や紙幣などと紛らわしい外観を有するものを製造または販売することを禁じています。
つまり、あまりにも本物に近い紙幣を作成すれば 模造とみなされ、逮捕されるかもしれないのです。
とはいえ、世間には子ども銀行券や一億円紙幣といったフェイク商品も出回っています。
そのボーダーラインはどこにあるのでしょう。
まず判断されるのは大きさです。
紙幣の大きさは、例えば1万円札なら縦76mm、横160mmと決められています。
これより極端に大きい、もしくは小さい場合は誰が見てもニセモノとわかるので問題ありません。
また『子供銀行券』や『壱億万円』などと記されていたり、カラーではなくモノクロであったりと、誰が見てもニセモノとわかれば違法とはなりません。
問題となるのは、カラーでコピーされたものです。
大きさが本物と同じ程度で両面が複写されていれば、模造とみなされる可能性が高くなります。
小さな子ども銀行券を実物大に拡大コピーして使用して逮捕された例もあるので、例え遊び目的でもカラーコピーはやめておいたほうが吉でしょう。
参考 「子供銀行券」カラーコピーして女性に渡した男性逮捕、何がアウトだったの?