騙されるな!冷たくて何の効能もなくても温泉と呼べる
冷たい水でも「温泉」を名乗ることができる
温泉といえば、温かくて身体にいい成分が多く含まれているというイメージがあります。
しかし、法律の定義によれば、たとえ冷たくても、また健康に良いとされる成分が全く含まれていない湯でも、温泉を名乗ることは可能なのです。
温泉法第2条1項によると、
温泉とは地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、次に掲げる温度または物質を有するものをいう』
温泉法 第2条1項
とあります。
その温度とは、泉源における水温が摂氏25度以上。
成分に関しては、 溶存物質、遊離炭酸、リチウムイオン、ストロンチウムイオン19などが挙げられますが、いずれか一つ以上含まれていれば良しとされます。
温泉成分を一つでも含んでいれば温泉であり、全く含んでいなくとも25度以上であれば温泉ということになるわけです。
しかも、これらは源泉に対する定義なので、加水や加温、さらに薬品や入浴剤などの投入は可能です。
ただし、それでは簡単にごまかせるからでしょう、2005年より加水などを行っている場合は、その旨と理由を脱衣場等に掲示することが義務づけられました。
参考 温泉法