人に闘いを申し込んだら犯罪?6~24ヶ月の懲役!

決闘に応じたら罪になる

決闘というと、時代劇や西部劇など、どこか時代錯誤なイメージがあります。

ところが日本には、これを罰する 「決闘罪」が存在するのです。

決闘罪は、一方が戦いを挑んだり相手が応じたりした段階で成立し、両者には6ヶ月以上2年以下の懲役が下されます。

そして実際に決闘を行うと、2年以上5年以下の罪が、また、立ち会った者や決闘場所を提供した者にも1ヶ月以上1年以下の刑が処されるのです。

決闘罪の正式名称は「決闘に関する件」と言い、1889年に制定された古い法律です。

そもそもは、旧武家階級の果し合いや敵討ちなどを禁止する目的で定められたため、現代には馴染まない法律といわれています。

それでも、この罪状による検挙はまれにあり、2010年には集団で殴り合いをした少年グループが決闘罪で書類送検されています。

その際、彼らは「髪を掴まない」 「凶器を使わない」などのルールを決めていたといいます。

翌年にも少年グループの抗争に決闘罪が適用され、このときは見届けた男も書類送検されています。

参考 決闘罪にあてはまる行為とは? 法律の趣旨や刑罰、成立要件を解説

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