セックスレスによる離婚はそれだけで慰謝料が発生する?

セックス拒否が原因の離婚は慰謝料を請求できる

仕事に疲れて、妻とセックスをする機会がない夫…

子どもができたことで、夫の相手をする必要はないと考える妻…

こんなとき、場合によっては慰謝料が請求される恐れがあるのを、知っておきましょう。

法律上でも、性交渉は夫婦関係を成立させるのに重要な要素だとされています。

これが満足に行われないとなれば、民法770条1項5号にある、婚姻を継続し難い重大な事由と判断され、離婚の理由にできてしまうのです。

しかも、その原因がEDなどの疾病であったとしても、離婚の理由になってしまいます。

実際、性を巡って行われた離婚裁判は、夫の不能や異常性行動、セックスレスが理由に挙げられており、それは妻にも当てはまります。

夫が、もしくは妻が求めているのに、頑なに拒否をし続ければ、離婚の原因として認められるわけです。

請求されれば、拒否した側に慰謝料を支払う義務も生じることになります。

ただし、夫が求めすぎて体力が持たないだとか、妻が仕事を休んででも相手をするように求めてくるなどといった場合は、異常な性行動だと判断され、逆に慰謝料を支払うことになる可能性もあります。

参考 セックスレスで離婚する方法|認められる条件や有利に離婚する4つの ...

あなたにおすすめ