酔っ払って2階から落ちると店に損害賠償を請求できる?

酔って2階から落ちると店に損害賠償を請求できる

居酒屋の2階で宴会をしていて酔っ払い、窓か身を乗り出した拍子に転落、命には別状はなかったが、足の骨を折る大ケガをした…

こんなとき、ほとんどの人は酔っ払った自分が悪いとして、自費で治療費を負担するでしょう。

しかし、場合によっては、店側に損害賠償を請求することも可能なのです。

民法第717条には工作物責任に関する定めがあり、建物など工作物の安全性が確保できなかった場合、占有者や所有者は責任が問われます。

つまり、酒を飲むことを前提とした2階の宴会場の窓が転落の可能性のある位置にありながら、それを防止する格子や枠、手すりなどがないと、店側は注意義務を怠ったとして、損害賠償責任を負うのです。

これは、子どもが利用するにもかかわらず、窓の位置が低くて地面に落ちた場合も同じです。

ただし、酔って窓から身を乗り出した方にも責任があるため、過失相殺の適用によって慰謝料は相当減額され、治療費の全額が補償されることはあまりありません。

しかし、もたれて窓枠が外れた、 手すりとともに落ちた、という場合は保存状況に問題があるので、酔っていたかどうかに関わらず、全額の請求が可能になることも考えられます。

参考 工作物責任 - 損害賠償

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