勝手に塀を建てても隣家に半額支払わせることができる

勝手に塀を建てても隣家に半額支払わせることが可能

自宅の隣に新築の一戸建が建ち、隣家のリビングから、こっちの寝室が丸見えの状態となる…

というのは一例ですが、プライバシーの問題もあるので、隣家との間に塀を建てて見えないようにした経験がある人も多いでしょう。

しかし、あなたの方が先に住んでいた場合、 そもそも向こう側が間取り設計などの段階で気をつけるべきだと思いませんか。

そう考えると、自分だけで費用を負担するのは納得がいかない場合もあるでしょう。

そんなときは、あまりおすすめはしませんが、塀を勝手に建ててしまった後から、半額を請求することです。

民法第225条と第226条では、境界線上の塀について、高さ2mの板塀か竹垣に類する材料であれば、隣に折半を求めることができると定められています。

ブロックなどほかの材質であっても、板や竹で作った場合の見積額の半分を請求できるのです。

とはいえ、当事者間での協議が求められているので、黙って建ててしまうと問題が残ります。

一言声をかけて折半を求めるか、それがまとまらなかったときに作ってしまうというのが現実的な策でしょう。

もちろん『迷惑になるので塀を建ててほしい』と告げ、隣が全額負担を承諾してくれることがベストであるのは言うまでもありませんが。

参考 境界の塀をめぐってトラブルに! 隣家との交渉や解決策は?

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