酔った友人を置き去りにすると犯罪になる?

酔った友人を置き去りにすると犯罪になる可能性がある

飲み会で酔いつぶれて正体をなくした友人知人がいて、介抱に困ったという経験がある人は少なくないでしょう。

だからといって、そのまま放り出したままではいけません。

なぜなら、放置した後、酔った人になんらかの異常が起こっていた場合、保護責任者遺棄罪という罪に問われることもあるのです。

最悪の場合、泥酔者が死亡したら、保護致死傷罪が成立する可能性すらあります。

とはいえ、もちろん知らない人が泥酔しているのを放置しても、罪に問われることはありません。

過去の事例では、泥酔者を家まで送ると約束していた交際相手や、送るよう頼まれていた同僚、飲み会を主催した上司などが『保護する責任のある者』と認定されています。

保護責任者遺棄とは、保護する責任のある者が、泥酔者などの保護すべき者を遺棄したことを処罰する法律です。

その遺棄という言葉の中に、 放置したまま立ち去ることも含まれるのです。

酒癖の悪い友人に巻き込まれ、前科一犯になるなど避けたいものです。

飲み会の多いシーズンは、自分だけでなく、同行者にもハメを外さないよう、くぎを刺しておいた方がいいかもしれません。

参考 保護責任者遺棄罪とは? 構成要件・該当行為の例・逮捕後の手続きなど ...

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