隣家の火事が引火して自宅が燃えても補償は受けられない
隣の火事で自宅が燃えても補償は受けられない
仕事からの帰宅途中、なにやら自宅付近が騒がしい。
慌てて駆けつけてみると、隣の家から火が出ていて、自分の家も被害を受けてしまった
こんなとき、となりに損害賠償を請求できると思う人は多いでしょう。
しかし、日本の法律では、こんな場合でも賠償は受けられないことになっています。
失火責任法では、重大な過失が認められない限り、火元は賠償責任を負わないと定められています。
なぜそんな規定があるかといえば、法律制定当時の事情が関係しています。
この法律が制定されたのは、1899年のことです。
木造家屋が住宅の大半を占めていた当時、一度出火すると火は瞬く間に燃え広がり、被害が甚大となることが予想されました。
そんな状況で個人に責任を負わせるのは酷だという考えに基づき、このような法律になったのです。
ただ、時代に応じて細かな規定は変わってきています。
『重大な過失』については『油を熱した鍋を放置して外出した』 『完全に火の消えていないタバコをゴミ箱に捨てた』『漏電の危険性があったのに修理しなかった』などの、ちょっとした不注意も含まれます。
明治時代と比べれば、失火元の責任は重くなったといえるでしょう。
とはいえ、火元の住人に財産がなければ、 十分な賠償がされないこともしばしばあります。
特に被害が広範囲に及んだ場合は、賠償能力がない可能性もあります。
万が一、一生の買い物である住居に何かある前に、火災保険の加入など、何らかの手を打ったほうが吉でしょう。
参考 失火責任法とは - 火災保険