隣家の火事が引火して自宅が燃えても補償は受けられない

隣の火事で自宅が燃えても補償は受けられない

仕事からの帰宅途中、なにやら自宅付近が騒がしい。

慌てて駆けつけてみると、隣の家から火が出ていて、自分の家も被害を受けてしまった

こんなとき、となりに損害賠償を請求できると思う人は多いでしょう。

しかし、日本の法律では、こんな場合でも賠償は受けられないことになっています。

失火責任法では、重大な過失が認められない限り、火元は賠償責任を負わないと定められています。

なぜそんな規定があるかといえば、法律制定当時の事情が関係しています。

この法律が制定されたのは、1899年のことです。

木造家屋が住宅の大半を占めていた当時、一度出火すると火は瞬く間に燃え広がり、被害が甚大となることが予想されました。

そんな状況で個人に責任を負わせるのは酷だという考えに基づき、このような法律になったのです。

ただ、時代に応じて細かな規定は変わってきています。

『重大な過失』については『油を熱した鍋を放置して外出した』 『完全に火の消えていないタバコをゴミ箱に捨てた』『漏電の危険性があったのに修理しなかった』などの、ちょっとした不注意も含まれます。

明治時代と比べれば、失火元の責任は重くなったといえるでしょう。

とはいえ、火元の住人に財産がなければ、 十分な賠償がされないこともしばしばあります。

特に被害が広範囲に及んだ場合は、賠償能力がない可能性もあります。

万が一、一生の買い物である住居に何かある前に、火災保険の加入など、何らかの手を打ったほうが吉でしょう。

参考 失火責任法とは - 火災保険

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