自宅に入っただけでも住居侵入罪に問われることがある
自宅であっても住居侵入罪に問われることがある
自分の家であっても、自由に入ることが許されないのか?
自分名義で、しかも家族が住んでいるにも関わらず、 勝手に入ると罰せられることがあります。
罪状は住居侵入罪です。
それは以下のようなケースにも適用されます。
ある男性が浮気相手と一緒になるため、妻と子どもを置いて家を出ました。
しかし、女性との関係は終わりを迎え、行き場をなくした男性は自宅に戻ることにします。
自宅は男性の名義だし、鍵も持っています。
妻とも離婚していないので、家族関係は保たれたままです。
男性は妻が留守のうちに自分の鍵で家に入りました。
さて、このとき、帰ってきた妻は男性を住居侵入罪で訴えることが出来ます。
刑法では、正当な理由なく人の住居に入ってはならないと定められています。
男性の場合、自分の家族の住む自分の家に戻ってきたのだから、正当な理由と受け取ることはできます。
しかし刑法には、現状の秩序を尊重する思想があります。
つまり、別居をしていた男性は、もはやその家の住居者ではないと見なされ得るのです。
参考 住居侵入罪・不法侵入で逮捕される?間違えて入ったらどうなる?