婚約破棄でも慰謝料は請求できる?まだ結婚していなくても?

婚約破棄でも慰謝料が請求できる

夫や妻に責任があって離婚をするとき、相手側に慰謝料を請求することができます。

では、式も挙げず戸籍も作っていない、つまり婚約段階ならどうなのでしょうか。

結論から言えば、慰謝料は婚約状態であっても、請求は可能です。

結婚の約束をし、結納を済ませ、式場の予約までしていたのに婚約破棄を言い渡されれば、それ相応の金額を請求するのも当たり前です。

一方、結納などの具体的な行動には至ってないときでも、婚約が認められて慰謝料を請求できるケースもあるのです。

婚約は互いの合意があれば成立するので、 儀式的な行動は必ずしも必要としません。

長く付き合っていた、同棲していた、お互いの家族と会って何度か食事をした、友人知人に婚約者として紹介していた、などの事実があれば、婚約は成立していたとみなされるのです。

そして、『気が変わった』『他の人と一緒になる』といった正当な理由のない婚約破棄に関しては、損害賠償を行う義務が生じるのです。

ただし、婚約成立の判断は『婚約者としての地位が社会的に公認されている程度』とされているので、二人だけの口約束だけでは無効になる可能性が大きいです。

参考 婚約破棄された!慰謝料と手切れ金の違いから税金や相場について

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