適用される刑罰が死刑だけの凶悪犯罪とは

外国と共謀して日本への武力行使を誘発する罪

日本における極刑は死刑です。

ただ、殺人罪以外で死刑判決が下りることはなく、 被害者の数や計画性、目的や動機などが考慮され、回避されることも少なくありません。

しかし、適用される刑罰が死刑だけという犯罪があります。

刑法第81条に定められている外患誘致罪です。

外患誘致罪とは、外国と共謀して日本への武力行使を誘発する罪をいい、ある国の幹部と共謀して日本に侵略する計画を練り、それを実行するといった行為を指します。

武力行使には、戦争を引き起こさせるだけでなく、日本国内に軍隊を侵入させる、もしくはミサイル攻撃を行わせる、といった行為も含まれます。

ただし、法に定められた外国とは、他国の政府や軍隊などの国家機関を指します。

つまり、国家機関でないテロ組織と共謀したり侵入を助けたりしても、外患誘致罪には当てはまらないわけです。

過去に外患誘致罪が適用されたことはありませんが、一度だけ検討されたことがあります。

1941年に起きたゾルゲ事件です。

これはソ連のスパイ組織が日本の内閣ブレーンと共謀し、諜報や謀略を企てたこの事件です。

しかし、首謀者が侵略の誘致まで企てていたのかを立証できる証拠に乏しく、公判維持が困難との理由から、スパイ行為を禁じた治安維持法国防保安法の違反によって処罰されています。

参考 ゾルゲ事件(ぞるげじけん)とは? 意味や使い方

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