遺言書にそう書かれていても遺産の全額相続は出来ない

遺言書に書かれていても遺産の全額は相続できない

父親の死後、生前書き残していた遺書が見つかりました。

そこには全財産を長女に譲る旨が書かれています。

しかし、こんな場合でも、配偶者や他の子どもたちも遺産相続が可能となります。

法律では、法定相続人には一定の割合で遺産を取り戻す権利を遺留分として保証しています。

相続人が配偶者と子どものとき、配偶者には4分の1 子どもにも4分の1が遺留分となります。

子どもが3人なら、4分の1を3等分することになるということです。

この場合、遺産の総額が6000万円とすると、配偶者は1500万円で子どもは一人につき500万円になるというわけです。

法定相続人が子どもだけの場合、遺留分は2分の1なので、さらに3等分した6分の1が各自の遺留分となります。

もし、親の介護をしていたから遺留分を多くもらうと子どもの誰かが言ったとしても、それは無理です。

子どもたちには同等の権利があるため、誰か一人が遺留分を独占することはできません。

当事者間の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

その期間は遺留分の侵害を知ったときから1年、 相続開始から10年以内と期間は長く設けられています。

しかし、故人の兄弟には、遺留分は認められていません。

仲が悪ければ、遺言書によって遺産をまったく与えないことも可能なのです。

参考 遺留分とは?時効/相続割合など - 知らなきゃ後悔する1つの注意点

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