ネットの誹謗中傷や悪質なメッセージは傷害罪になる?

脅迫電話や悪質メールは傷害罪で訴えることも可能

脅された相手が恐怖を覚えたときに適用される脅迫罪

脅迫罪が適用されれば、刑法により2年以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰を受けるものの、再犯かかなり悪質でない限り、略式起訴による罰金刑がほとんどです。

面と向かって言うだけでなく、電話やメール、ネットへの書き込みであっても訴えることはできるものの、被害者からすれば、罰金で済むのは不安が残ります。

これでは相手の犯行をとどめることはできないと思ってしまいますが、脅迫を受けて精神的なストレスを感じた場合、より重い罪で罰してもらうことが可能になります。

その罪とは傷害罪です。

傷害罪は、暴力などによってケガをした場合に適用されますが、肉体だけでなく精神的に傷害を負った場合でも成立します。

脅迫が原因でうつ病になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりしたときは、傷害罪で訴えることができるのです。

しかもその刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という重いものです。

嫌がらせの電話やSNSなどに悪質な書き込みを受け、 どうしても相手が許せないようなときは一考の余地があります。

神経内科や心療内科、精神科で精神疾患の診断書を書いてもらい、警察や検察に提出するのも一つの手段なのです。

参考 誹謗中傷を理由に名誉毀損で訴えられた! 過失傷害に該当する可能性は?

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