指名手配されてから出頭しても罪は軽減されない

自首しても罪が軽減されないこともある

罪を犯した人間でも、自首をすれば刑が軽くなると思われがちです。

しかし、これはときと場合によります。

確かに、刑法2条1項には自首をしたとき
は、その刑を軽減することができる
と記されて
います。

ただし、その前には捜査機関に発覚する前にという一文があるのです。

つまり、自首が成立するためには、犯罪が行われたことが警察に知られていないか、あるいは犯罪が発覚していても、犯人が不明な段階である必要があるのです。

言い換えれば、容疑者が特定され指名手配がか
けられた状況で警察に出向いても、自首扱いにはならず、罪も軽減されないのです。

また、条文にもあるように減刑はあくまで可能なものであり義務ではありません。

結局、罪が軽くなるか否かは、裁判官の判断次第なのです。

では、減刑が認められた場合、どれほど刑期は
短縮されるのでしょう。

刑法68条では、刑の軽減方法についての定め
があり、死刑であれば無期懲役や100年以上の懲役(又は禁固)、無期懲役なら7年以上の有期
刑、有期の懲役ならその2分の1を減ずる旨が
記されています。

そして実際の裁判では、罪状に応じて具体的な刑期が定められることになるのです。

参考 自首と出頭にはどんな違いがある?警察に自ら出向くとどうなるのか

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