不倫や浮気を隠すためでも偽名で宿泊することは犯罪
宿泊名簿に偽名を使うと犯罪になる
日本のホテルや旅館ではチェックインの際、必
ずといっていいほど氏名や住所などの記入を求められます。
しかし、不倫旅行で宿泊する際などは、身元を隠しておきたいものです。
そんなとき、つい偽名を使いたくもなるでしょう。
しかし、この行為は列記とした法律違反です。
そもそも宿帳には、集団食中毒や伝染病が発生
した場合の感染ルートの特定や、 拡散の防止などの目的があります。
そのため旅館業法の6条には、
営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載すべし
旅館業法6条
との定めがあり、宿泊者に対しても宿帳への記載を義務付ける規定が設けられています。
もし、これに違反し嘘を書いた場合には、30日
未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料が待っています。
実際に検挙された例も過去にはあり、1967年に偽名を使った宿泊客が、1500円の科料を命じられているのです。
もっとも、このケースは不倫ではなく、妻に窃盗の前科があることを隠すために夫が行った虚偽記載でした。
しかし、偽名が発覚したきっかけは、あろうことか旅行中の妻の窃盗であったといいます。
参考 旅館業法